COLUMNコラム

医療行為の同意は誰ができるのか(3)

人生の最終段階においてどんな医療行為を受けるのか、その時点では本人の意思を確認できないことがほとんどです。その場合に備えて、家族等が「意思を推定できるようにしておくこと」そして「最善の方法を選びやすくしておくこと」が必要であるとお伝えしてきました。

 

普段からしっかりと意思疎通ができており、あなたの意思を代弁してくれる信頼できる家族がいらっしゃる方は、あなたの希望を事前にそのご家族に伝えておきましょう。こうした一心同体のような家族がいない方の場合は、終末期医療の選択や同意を求められたときに、誰にあなたの意思を推定してもらい、誰に医療や介護のチームとともに最善の方法を選びやすくする材料を提供しておくべきか、この点を考えて準備しておかなければなりません。

 

その選択肢の一つが、OAGウェルビーRの「高齢者等終身サポートサービス」です。単に「延命治療を希望しません」という項目にチェックをいれるだけの意向表明や「延命治療を拒否します」という尊厳死宣言またはそれを公証役場で作成した尊厳死宣言公正証書では、書面を作成した時点で「延命治療は嫌だ」という本人の意思がよくわかるので、最低限の「最善の方法を選ぶ材料」にはなり得ます。従って、入院・入居の際の身元保証を引き受けることを謳う高齢者等終身サポート事業者が「身元保証をするためには、尊厳死宣言公正証書が必要です」と契約の条件にすることもあると聞きます。

 

しかし重要なのは、尊厳死宣言公正証書という書類があることではありません。ご本人の最新の希望や想いがどこにあるのかを推定できること、ご本人にとっての最善の方法を選択するための材料を持っていることです。高齢者等終身サポート事業者は、同居の家族とは違って、常にご本人と意思疎通を図ることは不可能です。しかし、契約時にだけ最低限の書類を作成して「延命治療はしない」というその時点の意思確認だけで良いのでしょうか。それから数十年後かもしれない終末期医療の治療方針の決定の時期に「本人の意思はここにあります」と伝達して、医師に促されるままに同意のサインをしてしまうのは、あまりにもご本人の「意思を推定」し「最善の方法を選択」したというには、おこがまし過ぎるのではないでしょうか。

 

OAGウェルビーRでは、経験を積んだスタッフができる限りご本人とお話しを重ねていきます。その中でご本人の考え方の癖や志向をキャッチし、年に一度はお考えに変わりはないかの確認をしながら、いざというときの意思を正しく推定できるようつとめています。また、OAGウェルビーRの知見を活かし、終身サポートのベーシック会員以外の方でも、各種ガイドラインの規定に沿って、専門的に将来の医療行為や受けたい介護に関する意思を明確にしておくための準備のお手伝いも可能です。

 

皆さまご自身とご家族の安心できるライフデザインに、どうぞお役立てください。

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